【ものづくり補助金】有利になる申請書の書き方(コツ・ポイント)
ものづくり補助金は、ものづくりやサービスの新事業を創出するために革新的な設備投資やサービスの開発、試作品の開発などをサポートしてくれる補助金です。
この補助金を申請する際は、事業計画書の作成が必須となっています。
ただ、申請をしたからといって全ての事業が補助金を受けられるというものではないので、少しでも有利になるために申請書の書き方やコツを知っておくといいでしょう。
1.申請書の書き方にポイントはある?
申請書の書き方には大きく分けて3つのポイントがあります。
①審査項目の意識
事業計画書を採択させるためには審査項目を満たすことが非常に重要です。
毎年、審査項目は公募要領に記載されているので見落とさないように注意しましょう。
年度によって審査項目は多少異なりますが、大筋は変わらないので以下の点に注意しながら作成することをおすすめします。
▢技術面
・製品やサービスの開発が革新的か
・課題解決の方法が明確で具体的か
▢事業化面
・事業化の方法やスケジュールなどが具体的か
・製品やサービスの市場性はあるか
・企業の収益性や生産性は向上するか
▢政策面
・地域経済への貢献など国の政策に合致しているか
②加点項目の確認
年度によって多少変動はありますが、ものづくり補助金には加点項目があります。
過去には”経営革新計画の承認””事業断続力強化計画の認定”などが加点項目でした。
加点条件を満たすと採択される可能性がグンッと高くなるので、ものづくり補助金の事業計画書作成とともに加点項目についての確認をしておくと良いでしょう。
③専門家からのアドバイスを受ける
不明点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることをオススメします。
ただ、事業計画は事業者の責任で専門家は事業者が考える事業計画のアドバイスを行って作成を支援する立場だということを忘れないでください。
ちなみに、採択されやすい申請書は以下の5点です。
・申請書に必要な事柄を漏れなく記入してある
・審査項目の内容は全て項目の見出しをつけて記載している
・事業課題や達成目標などが数値で定量的に明記されている
・事業課題(経営課題)から補助金による事業によって課題が解決し、その成果までのストーリーにブレがない
・審査者が革新的なものづくりあるいは革新的サービスだと思う内容になっている
2.事業計画書をスムーズに作成するコツは?
“申請書”や”事業計画書”と言われると難しく考え過ぎてしまい、「なんて書けばいいんだろう…」と頭を抱えてしまうケースが非常に多いです。
ものづくり補助金の申請には期限が定められているため、事業計画書の作成で長いこと躓いていては申請期限に間に合わなくなってしまいます。
この項目ではそんな人を手助けするべく、事業計画書が少しでもスムーズに作成できるコツを簡潔にご紹介していきます。
▢補助事業の具体的取組内容
・事業の現状
補助事業の必要性などを念頭に置き、事業の状況や今までの自社での取り組み等を書く
・課題と解決策
具体的な取組内容については課題と解決策という書き方が分かりやすいです。
例えば課題の項目別に課題に対応する解決策(取組内容)を箇条書きにし、解決策(取組内容)では明確に具体的に書くといいでしょう。
写真や図表を入れると尚、分かりやすくなります。
・実施体制 スケジュール
設備などの型番や導入時期、実施体制などを具体的に書く
・その他
当該年度の公募要領で記載が求められている事項について記載
▢将来の展望
・市場
事業の市場やユーザーなどについて記載
事業より、市場においての競争力や優位性が高まることを示すといいです。
・事業効果
事業効果(見込み)について算出根拠を示しながら具体的な数字で記載
▢会社全体の事業計画
・5ヶ月の事業計画
5ヶ月の事業計画の目標を具体的な数字で記載
・積算根拠
付加価値額や給与支給総額などについて算出根拠を示す
その際に2つの事業効果の算出根拠と整合させます。
3.申請書以外での加点項目と原点項目を知って他者よりも良い評価を得よう
▢ものづくり補助金での加点項目
・成長性加点
有効な期間の経営革新計画の承認を得ているもしくは申請中だと加点されて有利になります。
※経営革新計画とは、中小企業が新事業活動に取り組み、経営の相当程度の工場を図ることを目的に策定する中期的な計画書のことをいいます。
・政策加点
そこそこの売り上げや従業員規模がある会社や、社歴が長くて経験豊富な企業の人が経営計画書の作成に慣れていたり、事業計画の実現性が高いと申請で有利になります。
ですが、小規模事業者や事業を行って間もない企業にもものづくり補助金を活用してほしいという気持ちからか、政策加点として小規模事業者又は創業・第二創業後間もない企業(5年以下)にも加点されます。
・災害加点
日本では過去に何度も大きな台風被害に遭ったことで、こうした被害を受けた企業がものづくり補助金を活用して事業を立て直し、更に発展させていくために激甚災害(台風15号・19号・20号・21号)指定地域の被災事業者は加点されます。
その他には今後起こるかもしれない大規模災害が発生した際でも事業を継続し、地域経済への影響を最小限にできるよう、有効な期間の事業断続力強化計画の認定を取得した企業にも加点されます。
・賃上げ加点等
加点対象となる賃上げは、事業計画期間において給与支給額を年率平均2%又は3%以上増加させる計画があり、その計画を従業員に表記していることが必須です。
また、同時に事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円又は+90円以上の水準にする計画があり、その計画について従業員に表明していることが必要です。
この他には都道府県知事から経営革新計画の承認を受けている事業・ベンチャー企業の経営者・被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先だって任意適用に取り組んでいる事業・経済産業大臣から事業断続力強化計画又は連携事業断続力強化計画認定書の認定を受けている事業も加点の対象となります。
▢ものづくり補助金での減点項目
2020年のものづくり補助金からはじめて申請をする事業者や、久しぶりに申請をする事業者にも活用してほしいという気持ちから、申請時点において過去3年以内にものづくり補助金の交付を受け取った事業者が減点措置となっています。
過去3年間の具体的な補助金は以下の通りです。
・平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業
・平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
・平成30年度2次補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
・令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
これまでにものづくり補助金の交付を受取ったことがある事業者は減点措置の対象になるだけで、申請ができないということではありません。
ただ、ものづくり補助金での減点項目に当てはまる事業者は減点を挽回するくらい素晴らしい事業計画の申請が必要だと言えるでしょう。
補助金の申請については身近な認定支援機関(金融機関・税理士・商工会・商工会議所など)に相談をし、少しでも有利になるための申請書を作成しましょう。


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