【ものづくり補助金】対象となる経費と対象外の経費について

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ものづくり補助金

<ものづくり補助金ってなに?>

中小企業による生産性の向上に資する革新的サービスの開発・試作開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

“ものづくり補助金”とよくいわれていますが、正式名称は”ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金”と言います。

補助金額は100万円~1000万円で、補助率は中小が2分の1、小規模が3分の2となっています。

 

ものづくり補助金の補助対象者は以下になります。

・製造業、建設業、運輸業

 資本金:3億円

 常勤:300人

・卸売業

 資本金:1億円

 常勤:100人

・サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス、旅館業を除く)

 資本金:5000万円

 常勤:100人

・小売業

 資本金:5000万円

 常勤:50人

・ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く)

 資本金:3億円

 常勤:900人

・ソフトウエア業または情報処理サービス業

 資本金:3億円

 常勤:300人

・旅館業

 資本金:5000万円

 常勤:200人

・上記以外のその他業種

 資本金:3億円

 常勤:300人

対象となる小規模事業者は、常勤従業員数で定義されています。

その他業種・宿泊業・娯楽業の場合は20人以下、卸売業・小売業・サービス業の場合は5人以下の会社または個人事業主となっています。

 

<2.補助金受給の流れは?>

補助金を受給するまでの流れはたったの5ステップです。

①自分の事業とマッチする補助金を探す

 国の政策ごとに様々な分野で募集しています。

 そこから自分の事業とマッチする補助金を探していきます。

②申請する

 申請したい補助金が見つかったら公募要領と申請書の確認をし、申請書として必要書類の一式を事務局に提出します。

 補助金によって提出方法が異なるので、電子申請か書面による郵送なのかを事務局のページや公募要領でしっかり確認しましょう。

 ※主な提出書類:応募申請書・事業計画書・経費明細書・事業要請書

③採択される

 採択事業者が決定すると事務局から通知が来ます。

 採択後は補助金を受け取るための手続きが必要となり、その内容が認められると交付決定となります。

 ※主な必要書類:選定結果通知書・補助金交付規程と交付申請書・交付決定通知書・経費の相見積もり

④事業の実態

 交付決定となった内容で事業をスタートします。

 何らかの理由で事業内容を変更しなければならなくなった場合は事前に所定の手続きが必要です。

 補助金の対象となる経費の領収書や証拠書類等は全て保管しておきましょう。

 ※事業内容を変更する場合は”計画変更申請”という書類を提出します。

⑤補助金の交付

 実施した事業の内容や経費を報告します。

 報告した内容が正しく実施されていることが確認されると、補助金額が確定して補助金を受けることができます。

 ※主な必要書類:実績報告書・経費エビデンス:請求書・補助金額確定通知書・請求書様式

 

補助金の対象となる領収書や証拠書類は、補助事業の終了後でも5年間保管しておきましょう。

また、定期的な事業の状況報告や収益納付が必要となる場合もあります。

 

<3.ものづくり補助金を受給するにあたっての注意点はある?>

大きく分けて3つの注意点があります。

①補助金によって目的・対象・仕組みが異なる

 国や自治体の政策目標に合わせて様々な分野で募集していて、事業者の取組をサポートするために資金の一部を給付するというのが補助金なので、それぞれの補助金の目的・趣旨を確認して自分の事業とマッチする補助金を見つけることが大切です。

②事業の全額が必ず補助されるわけではない

 補助金というのは全ての経費が貰えるというわけではありません。

 事前に補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認しておく必要があります。

③補助の有無や補助の額には審査がある

 融資などとは違って返済する必要はありませんが、補助金には審査があります。

 ただ、申請をしたからといって必ず貰えるというわけではなく、補助の有無や金額は事前の審査と事後の検査によって決まります。

 補助金は清算払いなので事業の実施後に必要書類の提出をして検査を受けた後、受け取ることができます。

 

<4.ものづくり補助金の対象経費・対象設備はなに?>

・機械装置とシステム構築費

 補助事業のために使用される機械・装置・工具・器具の購入と、制作や借用に概要する経費は対象です。

 システム構築費は補助事業に使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費が対象となっています。

 補助上限額は500万円となっているので、全て新品ではなく中古品などを購入して費用を抑えるという方法もあります。

・技術導入費

 知的財産権の導入に要する経費とされていて、上限は補助対象経費の3分の1となっています。

 ただ、技術導入費を支出した相手方に専門家経費や外注費を支払うことはできないので覚えておきましょう。

・専門家経費

 事業を行うために依頼をした専門家に支払われる経費が補助されます。

 謝金単価や旅費についての金額ルールは以下となっています。

 ▢大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師の場合は1日5万円以下

 ▢大学准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネーターの場合は1日4万円以下

 対象経費総額の2分の1が補助対象です。

・運搬費

 運搬料や宅配、郵送料等に関するものは経費の対象になります。

・クラウドサービス利用費

 補助期間中のクラウドサービス利用に関する月額利用料・ルーター使用料・プロバイダ契約料・通信料は補助対象となるのですが、ホームページ制作費・サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費・パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象外となっているので気をつけましょう。

・原材料費

 試作品の開発に必要な原材料や資材の購入は経費の対象です。

 基本的に補助事業終了までに使い切るのが原則となっていて、購入は必要最小限のみとなっています。

 補助事業終了時点で使いきれていないもしくは使用していないものは補助対象外になります。

 また、加工に失敗したものでも保管しておくことが決まっていて、保管をしておくのが難しいものについては写真撮影による代用も可能です。

・外注費

 新製品:サービスの開発に必要な加工やデザイン・検査等の一部を外注する場合は経費の対象となります。

 ただ、外注先が機械装置を購入する場合は外注先との書面契約が必須です。

 対象経費総額の2分の1が補助対象となっています。

・知的財産権等の関連経費

 特許権など知的財産権等の取得に必要な弁理士の手続き代行費用や特許出願にかかる費用は補助対象となっています。

 補助対象経費総額の3分の1が上限です。

・広告宣伝と販売促進費

 これは特別枠としてコロナ対応でのみ使用できる経費となっています。

 補助事業で開発する製品やサービスにかかる広告経費です。

 パンフレットの作成・媒体への掲載・展示会出展・セミナー開催などが主な内容になります。

 補助事業期間内に広告が使用・掲載されて、展示会が開催されることが条件とされています。

 出張旅費や交際費は対象外となっているので気をつけましょう。

・感染防止対策費

 補助事業実施のために必要な業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のための経費になります。

 消毒液・マスク・フェイスシールドなどが対象となっていて、上限は50万円です。

 

<5.ものづくり補助金での経費対象外はなに?>

・補助金交付決定日よりも前に発注・購入・契約したもの

・事業期間終了後に納品・検収等を実施したもの

・補助事業期間中の販売を目的とした製品や商品等の生産にかかる経費(テスト販売は除く)

・事務所等にかかる家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費

・電話代やインターネット利用料金などの通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)

・商品券等の金券

・事務用品等の消耗品代や雑誌購買料、新聞代や団体等の会費

・飲食や奢侈、娯楽や接待等の費用

・不動産購入費

・自動車等の車両の購入費・修理費・車検費用(事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく行動を自走することができないものは除く)

・税務申告や決済書作成のために税理士や公認会計士等に支払う費用及び訴訟などの弁護士費用

・収入印紙

・振込等の手数料(代引き手数料も含む)

・公租公課

・各種保険料

・借入金などの支払い利息及び遅延損害金

・補助金事業計画書や申請書、報告書等を事務局に提出する際にかかる費用

・共同申請者内の補助事業者の取引によるもの

・汎用性があり目的外使用になりえるものの購入(事務用のパソコン・タブレット端末・スマートフォンなど)

・中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入

・事業にかかる自社の人件費(ソフトウェアの開発など)

・好適な資金の用途として社会通念上不適切だと認められる経費

 

どんな理由であっても上記のものは経費対象外になります。

「これってものづくり補助金の経費対象になるの?」と不安になった場合は、地域事務局に問い合わせをするといいでしょう。

 

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