ものづくり補助金の申請書はどこで貰える?~申請方法の流れや必要書類について~
ものづくり補助金とは、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金になります。
経営革新を目的とした設備投資費用などが対象となり、補助金の申請・審査を経て採択されると交付を受けることができます。
では、ものづくり補助金の申請書の入手方法や申請方法など、申請に関することを紹介していきます。
<1.ものづくり補助金の対象者は?>
ものづくり補助金への申請をする前に知っておきたいのが”対象者の条件”です。
対象者の必須条件は3つ。
①既に創業している
申請をする時に事業を開始していること。
法人の場合は創立登記を行っている必要があり、個人事業主の場合は税務署に開業届を提出していなくてはなりません。
②企業規模が条件を満たしている
業種によって資本金や従業員数の上限がそれぞれ定められており、いずれかが基準以下だということ。
参考までに一部の資本金と従業員数を記載しておきます。
・製造業や建設業、ソフトウエア業:資本金3億円以下 従業員数300人以下
・その他サービス業:資本金5000万円以下 従業員数100人以下
・小売業:資本金5000万円以下 従業員数50人以下
③賃金の引き上げ計画を従業員に表記している
営業利益・人件費・減価償却費を足した付加価値額と賃金の引き上げ要件を満たすような事業計画を策定し、従業員に表記していること。
ちなみに、補助金の補助上限額と補助率は以下の通りです。
・補助上限額:一般型 1000万円
グローバル展開型 3000万円
・補助率:2分の1~3分の2
補助率は原則2分の1なのですが、一部業種の20人以下を除いた従業員5人以下の小規模事業者であれば補助率は3分の2となります。
また、先端設備導入計画や経営革新計画の認定を受けていれば補助率3分の2が適用されます。
<2.ものづくり補助金の申請書はどこで貰うことができる?>
ものづくり補助金は、”全国中小企業団体中央会”が運営しています。
そのため、公募要領や申請書といった書式類は各都道府県の中小企業団体中央会の”ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金”という特設ページにて掲載されているので、申請書の入手方法としては特設ページからのダウンロードのみとなっています。
申請書を手に入れたからといって安心してはいけません。
多くの応募者が時間と労力をかけて取り組むのがここから先の”事業の具体的な内容”の部分なのです。
事業計画には応募者の概要など機械的に入力できる欄と、大きなフリースペースがあるので、ものづくり補助金への申請を検討されている方は1日でも早く記入内容の材料を集めておくとスムーズにとりかかることができますよ。
公募要領でも記されている”事業の具体的な内容”に記載すべき項目は以下の通りです。
▢具体的な取り組み内容
①本事業の目的と手段について
・今までの自社での取り組みの経緯と内容
・補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性
・課題解決のために不可欠な工程ごとの開発内容と材料、機械装置等
・具体的な目標及びその具体的な達成手段
・スケジュール(機械装置等の取得時期や技術導入時期など)
②事業計画との関連性を説明する
・革新的サービスに応募する場合…
顧客等への役務提供を具体的に説明した上で”中小サービス事業者の生産工場のためのガイドライン”との関連性の説明
・ものづくり技術に応募する場合…
”中小ものづくり高度化法”の12分野との関連性の説明
③本事業による他者との差別化や競争力強化についての方法や仕組み、実施体制など具体的な説明をする
※専門家を活用して補助上限額の増額を希望する場合は専門家の寄与について記載
※共同申請の場合は各事業者が設備投資を行う事業計画を記載
▢将来の展望
①具体的なユーザーやマーケット、市場規模などについてや、価格的・性能的な優位性や収益性、現在の市場規模を踏まえて記載
②成果事業化の見込みについて目標となる時期や売り上げ規模、量産化時の製品等の価格を用いて簡潔に記載
▢会社全体の事業計画
会社全体の事業計画表の付加価値額・経常利益などの算出について算出根拠を明記
※3~5年計画で付加価値額は年率3%及び経常利益は年率1%の向上を達成する計画であるという根拠を具体的に記載
これらの文章の他に、”必要に応じて図表や写真などを用いて具体的に説明をする””10ページ程度に収める”という点も満たす必要があります。
<3.ものづくり補助金の申請方法の流れと必要書類は?>
ものづくり補助金は毎年中小企業庁から公募要領が公表され、その要領に定められた期日にしたがって手続きを進めていきます。
流れや内容が多少変わる時もありますが、大まかな流れと内容は毎年同じなので、申請をする前になんとなくの流れを把握しておくといいでしょう。
では、ものづくり補助金の申請方法の流れと必要書類について解説していきます。
①申請受付
ものづくり補助金を受けるにはまず事業者が申し込みをしなければなりません。
全て電子申請で行うこととなっており、郵送や窓口といった申請には対応していません。
申請を行う前に電子申請の利用環境にあるかどうかを確認し、必要に応じて登録しておくことをオススメします。
②採択結果の通知
期日までに申請を終えると、1~2ヶ月後に採択結果が公表されます。
申請者にはメールで通知が来る他、ものづくり補助金のホームページにも事業者の一覧が掲載されます。
③交付申請
交付申請では、必要となる経費の見積書を準備し、実際に支払う金額やその内容についての確認を得ます。
実際に設備を購入する前にこの確認を受けなければならないので注意が必要です。
④交付の決定
交付申請を行った後、内容に問題がないと判断されると補助金の交付が決定となります。
交付決定通知を受け取ることで発注や契約がはじめて可能に。
交付の決定前は契約や支払いなどができないので注意が必要です。
⑤補助事業の実態
契約や発注を行い設備の取得を行います。
⑥実績報告
補助事業の実施期間は、交付の決定から10ヶ月以内とされています。
10ヶ月以内に投資設備に関する全ての手続きを終え、実績報告を行います。
ちなみに、10ヶ月以内に手続きと実績報告が完了していないと補助金を受け取ることができません。
補助事業が終了したら実績報告書などの書類を事務局に提出します。
⑦確定検査
実績報告書を提出後、事務局内で書類の確認が行われ、交付される補助金の額が決定されます。
必要に応じて実地調査などの手続きが行われることもあるので、その場合はすぐに対応してください。
補助金の額が確定したら補助金の交付を申請し、補助金を受け取るという流れになります。
ちなみに補助金を受け取った後の5年間は事業化状況報告を行う義務があるのでお忘れなく。
▢申請時に必要となる書類
・事業の具体的な内容等を記載した事業計画書
※A4サイズで10枚程度にまとめた内容
・賃金引き上げ計画を従業員に表記したことを示す書類
※全従業人ではなく代表者1人の署名を貰う必要あり)
・直近2期分の決算書類一式
※決算書はコピーを提出
決済書は賃貸対照表や損益計算書の他、製造原価報告書や販売管理明細書、個別注記表全てが必要(個人事業主の場合は2期分の確定申告書一式を代わりに提出し、法人設立や個人開業をして2年未満の場合は1期分を提出。まだ決済を迎えていない場合は今後の収益見込みを反映した事業計画書と終始予算書の提出が必要)
・認定支援機関確認書
ものづくり補助金は事業計画書の内容を認定支援機関に確認してもらう必要があります。
・登記簿謄本
法人が申請をする場合は会社の登記簿謄本、個人が申請をする場合は開業届出書の控えを提出


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